2007年度に税務調査を受けた個人業者の会員は12名でした。この調査がこの程ほぼ終了しました。早い人で9月19日、遅い人で11月15日の終了でした。約3カ月間本部と支部はこの問題に最大限の時間を使って対応してきました。 (もどる)
「いんふぉめーしょん」 No.643 2007.11.26 |
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| 「納税者の権利」が自らを助ける |
| 調査の本番は、調査を受けている本人の「日本国憲法と税務運営方針を守って調査をしてほしい」という言葉から始まります。この言葉の重みを税務署員もしっかり受け止めて調査を行いました。この間、収支内訳書や税務調査の学習会で「納税者の権利」を何度も学んでいますが、その力が多くの場で発揮されています。 |
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| 消費税・源泉税・外注費が重点 |
| 調査理由の大半は「所得が低い」ことです。消費税の申告により、売上と所得のバランスうぃ見られています。また、不動産の購入後4年目調査対象になった人もいます。購入後3年間来なかったので安心しているところにきています。高いローンをどのように払っているのかが税務署の関心事です。外注費や源泉税も注目されました。外注先が申告していない場合は、「呼び出し」の対象となるか、源泉税の対象となっています。従業員なのか外注なのか明確にして社会的名責任を果たすようにしなければなりません。消費税と人件費は税務調査の最重点です。 |
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| 記帳があるから主張できる |
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どの現場でも、こちらが収支計算書を提示したから調査が前にすすみました。収支計算書の基となる資料も保存されていました。だから、こちらの言い分を主張できたのです。
中には大きな計算間違いがあった人もいましたが、帳面や資料があったから対応できました。また、「調査が入ります」と言われ続けたのに構えができていなかった人もいましたが、対象者会議や支部の対策会議を通じて対応をしていきました。 |
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| 民商以外の調査では・・・・ |
| 「店に着ていく接客用の洋服代なのに、経費として認めてなかった」。これは11月16日民商に入会されたY(飲食業)さんの言葉です。高額の税金をもっていかれたそうです。「調査の途中であれば・・・・」と大変残念がっておられました。また、10月19日に入会されたK(建設業)さんは、パソコンに入っていた請求書など一切を持ち帰られています。銀行調査も「こちら(税務署)でします」と言われたそうです。これが普通の調査手法になっているのでしょうか。 |
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| 無申告者が狙われています |
| 税務署からの呼び出しも増えています。特に建設関係の業者で申告していない人が注目されています。税務調査では必ず、その関係の資料を持ち帰っています。お知り合いに、そのような方がいれば今からでも申告することを勧めてください。民商を紹介してください。無申告は重い加算税の対象となることを教えてあげましょう。 |
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