■横暴な税務調査から納税者の権利を守る
 税務調査は通常、任意です。にもかかわらず、税務署は強制調査、犯罪捜査のような強権的な調査を行うことがあります。そのため、民商は調査を受けている会員本人の人権とくらし、営業を守ることを基本に税務調査に対応しています。憲法を基に納税者の権利を学び、国税庁が発行している「税務運営方針」(1976年)を守るよう税務署員に要求しています。
納税相談での横暴発言に統括官の謝罪がありました
 前回お知らせした納税相談で「(納税の猶予によって)延滞税をまけろというのは虫がよすぎる」と横暴な発言があった問題について、12月26日の抗議行動のあと、Aさん本人に徴収部門の統括官から「謝罪にお伺いしたい」と連絡が入りました。本人もその申し出を受けて、28日に自宅で統括官と会うことになりました。自宅に来た統括官からは誠実な謝罪があり、徴収の猶予の申請に対しての調査には統括官自らが対応すること、希望している分納金額を認め、今後一年間は差押えなどを行なわないと約束がありました。本部と支部が機敏に対応したことが税務署の変化を生みだしました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.840 12.1.16

吹田税務署員が制度の趣旨を無視した暴言!
 吹田税務署の求めに応じて徴収部門へ出向いたAさんに対して、担当署員が驚くべき言動を行ないました。
 Aさんは滞納税金の一括納付が困難なため「納税の猶予」の申請を行っていました。12月22日、その審査のための調査が行われると思い、体調が悪い中、担当署員の求めに応じ出向きました。ところが、申請の若干の手直しを行ったあとに「2万円の納付は認めるが、『延滞税をまけろ』というのは虫が良すぎる」「多くの人たちがしんどい中でも税金を払っている。それからみても虫が良すぎる」と言い放ちました。この言動は、納税者が行う申請権に対する侵害行為であるとともに「納税の猶予等の取扱い要領」(昭和51年6月国税庁通達)に違反する行為です。
 11月26日朝9時に本人を先頭に村上副会長、北山さん、事務局2名で@職員の主張した「虫が良すぎる」発言を撤回し、謝罪することA即刻、納税の猶予申請を承認することなどを求めた請願書の提出と抗議を行ないました。
 税務署は、こうした問題を横に置いて、納税の猶予の審査のための調査日程を決めようとしましたが「謝罪がなければ、前へは進めない。」と反論
 後日、請願書に対する回答をするよう求めました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.839 12.1.9

吹田税務署の謙虚で誠実な謝罪を受け調査終了
 12月2日の午後、北支部の新会員さんの税務調査が円満な形で終了しました。人権を無視した税務調査を受け、その上、重加算税の対象にされたことに納得できないと6月21日に民商に相談に来られてから約半年間もかかりました。入会以降、3度の請願書提出、4度の調査立会、数多くの対策会議、税務署申し入れ、5年分の資料の見直し作業など一貫して税務署の不当性を明らかにするための闘いを展開してきました。日本国憲法に基づく「納税者の権利」や税務運営方針を学ぶことで本人の自覚が徐々に高まっていきました。無知な中、「税務署員を心から信頼して」一人で対応してきたことが、信頼していた税務署員から「犯罪人扱い」されるところまで追い込まれた原因であったことに気付いたことが、本人の自覚を高める原動力になりました。そして、民商の仲間を絶対的に信頼してくれたこともこの結果に結びついた犬きな要因です。
 8月26日に2名の税務署員の交替を求めてから3か月後の11月29日、民商入会後4回目の調査がありました。この席には、責任ある立場の署員の方が同席していただき、本人の意見に真摯に耳を傾けていただきました。そして、数度にわたり、「行き過ぎた税務調査」であったことの事実を認め、誠実で謙虚な反省に基づく謝罪がありました。最初から5年調査であったこと、机を叩いて自白を強要されたこと、税理士に対する失礼な対応などが、その内容です。吹田税務署に、このような人権を尊重した考えをもった役職者がいることは吹田だけではなく、日本の民主主義にとっても救いです。今後とも、この考えが吹田税務署と全国の税務署の基本に座ることを切望します。税額についても本人の主張が尊重されたうえ、重加算税の対象からも外れました。本人の頑張り、仲間の励まし、吹田民商の主張する論理と団結の力、そして、吹田税務署の「行き過ぎた税務調査を是正する」勇気ある対応が、円満解決という近年にない結果を生み出す要因となりました。ご支援していただいた多くの皆さんに感謝を申し上げます。有難うございます。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.837 11.12.12

これが法治国家に相応しい税務行政と言えるのか
 先週号でお知らせしたように吹田税務署が行った「預金差押」問題で、吹田民商は11月15日に、村上一郎要求部会長名で「人間的な『温かみ』のある滞納整理業務の推進を求める請願書」を提出しました。そして、17日、税務署へ出向き再度話し合いをもちました。税務署は、預金の返還ついては法的な根拠がないという理由で解除を拒否しました。これは、「特に納税者からその納付すべき国税につき即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分に調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るように配慮する」とした国税庁の通達(「納税の猶予等の取扱要領」1976年)に違反した行為です。Aさんは与謝野大臣(当時)の答弁も示して交渉しましたが、税務署は「(大臣答弁に)左右されない」とも回答しました。これでは法治国家とは言えません。Aさんが8月、9月と税務署へ出向き実情を説明している際、その話を聞いた署員がこの通達に即して仕事をしていなかった反省も一切でてきません。請願書を提出して明らかに変化したのは職員の態度です。統括官も広域調査官もAさんの主張に耳を傾け丁寧に対応しました。常日頃、このような態度で接していただくと、今回のような「差押」問題は起きなかったのではないかと思われます。Aさんは2008年に民商の援助で納税の猶予申請をしたことがありました。その効果もあり、数十万円だけは戻ることがわかりました。
 以下、今回の請願内容の要旨を紹介します。請願項目は4点です。
 第1は、滞納者の実態を正確に把握し、納税者の利益になる事項を進んで知らせてほしいことです。Aさんは、8月、9月と連続して貴署に出向き、得意先2件(1件は倒産、1件はその得意先のひとつ上の会社が倒産し、得意先も売掛金が回収できず、Aさんに支払うことができない状況である)から売掛金が回収できない実情を詳しく説明し、1件については相手弁護士から届いた文書を見せています。(中略)貴署はこの時点でAさんに対して「納税の猶予」を申請することができることを助言する必要があったはずです。(略)
 第2は、貴署の職員は該当法令だけではなく、日本国憲法、税務運営方針、国会における政府答弁、国税庁の「滞納整理における留意事項」(2001年6月1日)等を踏まえて適正な業務を行っていただきたいということです。日本は民主主義の国であり法治国家です。担当職員の感情で業務を行っていただいては困ります。国税徴収法だけでは具体的な事例に対応できないことが多々あるはずです。また、行き過ぎた「拡大解釈」等で問題も起こります。そのため、税務運営方針や「滞納整理における留意事項」などの文書が発表されたり政府答弁がされたりしているわけです。(略)
 第3は、「滞納している者が悪い」という前提に立つことなく、滞納者の実情をよく把握するとともに、相談の経過を踏まえた対応をしていただきたいということです。(略)Aさんは差押を受けてからすぐに貴署に出向き、その預金が人件費であることを詳しく説明しています。2009年2月24日、当時の与謝野馨財務相は「差押禁止財産」について「租税債権よりは(労働債権)先取特権がある(という主張もありえる)とした上で、「(国税徴収法などの)法律の適用は、厳格に規範どおり適用するということのほかに、妥当性、例えば社会的妥当性、そういうものが法概念として必要なんじゃないか」と答弁されていますが、Aさんが貴署にお願いしたのは、この大臣答弁と同じ内容のものです。貴署は、預金を差し押さえた段階では、この使い道を知らなくても、Aさんの来訪を受けて、その説明を受けており、大臣答弁に沿って、返還する決断をすることはできたはずです。差押の判断は売掛金が回収できないとする事実を知っていながら相談経過を無視しており、換金についても、人件費であるとの実情を無視しての行為となっています。このような法体系を無視した対応は是正されなければなりません。
 第4は人間的な温かみのある吹田税務署になっていただきたいということです。徴収担当統括官は、個人の滞納税額は差押によって解決したので、次は法人の滞納分を早く納めるようにAさんに迫りました。それも年内に全額納付する計画書を持ってくるように迫りました。「これからもガンガン回収していきます」、「わけのわからない納付計画書を持ってきてもらっても困ります」と勝ち誇ったような口ぶりでした。「税金を滞納するものが悪い。なにをやってでも税金を回収する」とする思想が根本にあります。ここには、Aさんやともに働いている皆さんにも生身の人間としての生活があることを思考する姿勢がありません。これでは税務署は相談窓口とはなりません。相談窓口としての資格が問われます。(略)
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.835 11.11.28

吹田税務署が強硬な預金差押え
徴収統括官が挑発的な発言を繰り返す
 11月10日に相談に来られたNさん(法人・建設業)から、吹田税務署の突然の預金の差押えで、滞納税額400万円以上を引き出され、予定していた人件費が支払えないと相談がありました。Nさんに10日午後、金融機関から税務署が預金を差し押えたと連絡があり、急いで税務署の徴収担当者に、人件費を払う予定なので差押えを解除してほしいと相談しましたが、署員は解除に応じず、Nさんも予定があったため、仕事に戻りました。再度夕方に税務署へ相談に行きましたが、解除されませんでした。相談を受けて事態を重く見た民商では、翌日の朝すぐに吹田税務署へ交渉に行くことにしました。
 11日に本人と村上常任理事を含む5名で交渉に臨みました。Nさんの担当署員と徴収の統括官が対応に出てくるものの、統括官が強硬な態度を示し、本人に対して挑発的な発言を繰り返しました。前日までは担当署員と穏便に話していた本人を激怒させ、謝罪を求めて抗議しました。それでも1時間半の交渉の中で態度を改めず、返還にも応じないことから、再度14日に要望書を提出しています。

態度を改めるとともに、実情に沿った対応を
徴収担当の税務署員は、現在の経済情勢が厳しいことを滞納整理の相談の中で最も理解しているはずです。Nさん自身も今年になって2件の売掛金未回収があることを署員に話しています。署員は実情に沿って相談に乗るとともに、事前に人件費の支払いがあることがわかっているのであれば、09年の与謝野財務相の答弁に沿って、生存権的財産は保護すべきです。今回の強硬な徴収と挑発的な態度は、到底許されるものではありません。
統括官の発言
相談に入る前から、
(相談を)「理解するつもりはない。」「話を聞く気はない。」

差押えで引き出した預金を返してほしいと話すと、
「できません。既に取り立ててしまっている。個人(事業)の滞納は終わりました。(残りの)法人の方はどうします。」

本人がこのままでは給与が払えないと話すと
「給料を払うのは社長さんの義務でしょ。払えばいいじゃないですか。」

本人が払う意思はあると話すことに対して
「納めてないじゃないですか。滞納してるじゃないですか。」

差押え後の残り約300万円の滞納税額について
「今年中に(2か月で)完納できる納付計画を出してもらわないと」

今回の徴収はやりすぎだとの周囲からの抗議に対して
「税金を滞納することは悪いことではないのですか。」

帰る間際に11月中に納付計画を示すと本人が話すと
「訳のわからない納付計画を持ってきてもらっても困ります。」

担当署員の発言
商工新聞で紹介された09年の与謝野財務相の答弁に
(統括官に耳打ちで)「前の話です。」
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.834 11.11.21

税務署員の交代を求めて3回目の請願書を提出
 前回の調査から2か月が経過しましたが、税務署から何の反応もありません。そのため、10月31日の朝、前回の申し入れの返事を聞くために税務署へ出向きました。その際、「私に対する税務調査を行う担当署員の交代を求めるとともに、統括官の同行もやめさせていただくことを求める請願書」を提出しました。
その内容は以下の通りです。

(1) 担当署員について
 本年4月以降、主に私の調査を担当されていた署員が異動されたため、7月以降、私の調査担当者が交代されました。この方は調査発生時点から、異動された署員に同行して援助されていた署員であるため、私の調査の内容を最も知っておられる方であるため私の担当者になられることは自然なことと思っていました。ところが、@この間、異動された署員と行った「犯罪捜査的」な調査のやり方に対する反省がないばかりか、A自らは私の資料の集計を行っていないこと、それにもかかわらず点検や見直しの作業さえ行っていないことを認めたことB私に対して、机を叩きながら自白を強要しておきながら、その事実を認めようとしないことが、7月19日、8月26日の調査の際の話し合いで明らかになりました。特に、(密室における)自白の強要については、刑事事件でも社会問題になるほどの事柄です。それが任意調査の場で行われたとしたら大問題であるとの認識を担当署員もおもちです。7月19日の調査の際、私が涙を流しながら事実を認めるように迫ると「記憶がない」と言いながら「そう感じておられるなら、当然、そういうことがあったのでしょう。」「そういう思いにさせたのなら謝ります。」と述べています。ほぼ、自白の強要事実を認めながら、その「事実」を再確認しようとすると「記憶がない」と逃げ回っています。私を「犯罪人」扱いしておきながら、自らの職務上の問題点について指摘されると、「自分がやっていない」とか「記憶がない」と言う職員に、私の調査を担当してほしくはありません。担当署員は私の顔を見て話をすることができません。そのため、担当署員の交代を要望いたします。

(2) 同行してきている統括官について
 私は当初、「請願書」に対して誠実に対応するために統括官が同行されたと感謝すらしていました。今まで「犯罪人」のように扱われてきたことに対する謝罪もあり、要望に沿った形で調査が進展すると信じていました。私も自らの間違いについては、きちんと責任を取りたいと考えており、両者の思いが一致して、円滑に事が運ぶと思っていました。統括官は6月28日の冒頭、「(請願書の)中身は読ませてもらっている。内容については理解しているつもり。そういう形で進めさせてもらう。」「まとめるために(自分が)来た。」と言われました。私は、その言葉を信じました。ところが、今までの調査手法に対する謝罪はなく、それどころか、私が、担当署員に質問すると、担当署員が答える前に、ほとんど統括官が口を挟んで、担当署員に話をさせない場面が多発しました。そして、都合が悪くなると「自分は、その場にいなかったのでわからない」と逃げ回るのです。私は、二人に聞きました。「私の調査担当者は誰なのか」と。そうしたら、暫く、統括官は何も言えなくなりました。これでは「まとめに来た」ことにはなりません。現場を混乱させに来たといわれても弁解できない局面にあります。私は、私の調査に対して、統括官を同行させないように強く要望いたします。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.832 11.11.6

「信頼できない」と税務署員の交代を要求
 吹田税務署による人権を無視した税務調査に納得できないと民商に入会し、共に税務調査に対応している新会員の調査が8月26日に行われました。民商入会後3回目の調査となります。この日も所属する北支部の会員さんが摂津市のこの事務所まで駆けつけてくれました。
 この間、新会員さんと事務局は税務署が調べた5年分の売上と売上原価を再計算し直しました。すると、驚くべきとに多額の間違いがあることを発見しました。この日は、税務署員に「もう一度見直すべきだ」と言うと、「間違いがあるなら、そちらが示すべき」の一点張りで、検証責任をこちら側に押し付けてきました。それでも「もう一度調べ直してほしい」と言っても「やり直す」とは言いません。すべての資料を2カ月間にわたって持ち帰って調べだのは税務署です。多額の間違いを指摘されているのですからやり直すのは当然です。その上、「このような状態では調査できない」と言い張ります。新会員は、これまでの調査で恐怖感を味わったことを何度も説明し理解を求めようとしても、頑として受け付けようとはしませんでした。
 問題なのは「まとめるために来た」と言った統括官がまとめようとはせず、担当署員に話をさせない作戦で来ていることです。これは前回の調査の際も同様の指摘をこちらにされています。今回も、話を聞くことなく一方的にまくし立ててきました。そのため、現場は一層の混乱をきたしています。今までの別の調査で、幾度か最終場面で統括官が出向いてきたことがありましたが、その際は、短時間で収拾に向かうのが常でした。この統括官は、なぜ自分が現場に出ることになったか、自らの役割が何かということが全くわかっていません。自分たちは間違った調査などしていないという態度がありありです。
 担当署員も同様です。終始、壁側に顔を向けて新会員の方に顔を向けることはできません。そして、不敵な笑い顔を向けて「このような状態では無理ですね」と言って帰ろうとします。自分が机を叩いて自白を強要したことを認めない署員です。この日は、「それが、どうしたのか」という態度でした。
 そのため、新会員さんは「私は民商さんと一緒にやります。あなた方は信頼できない。担当署員を替えてください。」と強く要求しました。統括官は「あなたの言い分け理解しました」と言って「検討する」とは言いません。そのため、こちらが指摘すると「最初から上司と相談しながらやっているといっているだろう」と居直る始末です。そのためこの日の夕方、吹田税務署へ同様の申し入れを口頭で行いました。国税通則法が改悪されたら、このような調査が当たり前になります。断固阻止しなければなりません。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.823 11.9.4

税務調査が発生しています!
 8月に入って税務調査が発生しています。
 吹田民商は、支部を中心に本人を励まし、役員・会員も一緒になって納税者の権利を憲法や税務運営方針などに基づいて学習し、税務調査に立ち向かっています。各支部で開かれる、調査の対策会議や励ます会などに会員の皆さんも積極的に参加しましょう。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.821 11.8.22

納税者を無権利状態に置くことは許されない!!
 この方は税理士事務所にお願いして申告していました。通常であれば税理士事務所へ事前通知があるのですが、それもなく、2名の署員が身分証明書を提示した後、「任意調査です」と言いながら、机の引き出しを開けることを促し、開けると、中の物を机の上に出すことを求め、その後は、多くの資料を税務署へ持ち帰っています。こうして始まった税務調査は調査を受けている本人が知らないままに7年調査が実行され、重加算税まで課せられようとしていました。その税額は重加算税も含めて数千万円にもなります。この段階で民商に相談され、今、税務署の不当性を厳しく問題にしているところです。
 その第1は事前通知なく調査に来たことです。最初から、明らかに不信をもって調査に来たことわかるような展開となっています。この時点で、納税者の人権など考慮されてはいません。第2は、机の中を開けるように促したとき、断る自由があることを説明していないことです。第3は、資料を持ち帰る際も断る自由があることを説明していません。第4は持ち帰る資料も、一つ一つ確認せずに預かり証だけを渡しています。その預かり証には何年から何年の資料を持ち帰ると記載されていないものがあります。また、調査には関係のない平成23年分の資料を数多く持ち帰っています。第5は始めから5年調査を念頭に調べていることです。通常の調査は3年ですから、5年や7年の調査を行うことは特別であり、特別のことをするときには、本人に対する説明責任が発生するはずです。税務署員の「裁量」で行うものではありません。資料を持ち帰る際、平成18年分を持ち帰っています。税理士事務所への調査でも5年分の調査を行っています。6年前も、7年前も調査していますが、問題はなく、税額提示は重加算税を含む5年分となっています。第6の問題点は、重加算税の確証を得るために机を叩いて自白を強要していることです。この点は、を7月19日の調査の際に当事者である担当署員に指摘しましたが、「私は記憶していないのですが、  ○○さんが、そう感じておられるということであれば、当然、そういうことがあったのでしょう」とまで言っておきながら、事実関係を認めませんでした。第7は、損益計算のあり方に疑問を持っておきながら貸借からの接近をまったく行っていないことです。重加算税を含む税額説明も、この当たり前の作業をすることなく行われています。これが通常の調査の実態です。日本は法治国家です。このような無法はゆるされません。民商は本人を励まし、このような調査のあり方を問題にするとともに、収支計算のやり直しを行って正しい税額になるように援助しています。税務署の間違いも発見しています。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.820 11.8.8

不当な税務調査を許さない!強い意志が税務署を追いつめる
 7月19日(火)、北支部の会員さんの2回目の税務調査が行われました。
 この会員さんの受けてきた調査の状況は、前号のニュースの通り、いきなり署員が2人でやってきて、机の引き出しを開け、中のものを出すよう指示し、色々な資料を持ち帰っていました。
 また、所得の増差があることから意識的に所得隠しを本人が税理士に依頼しただろうと決めつけて、机をたたいてまで本人の自白を強要してくるなど、多くの問題を抱えた調査です。
 この日の調査は、これまで受けてきた納税者を犯罪人扱いするような調査の手法について、一つ一つ事実に基づいて本人が問いただしていきました。
 
 
記憶にないと逃げまわる署員
 第一に、机をたたいて納税者を威嚇してまで自白を強要した事について、署員は、明白な事実であるにもかかわらず、「記憶がない」と言いながら、「そう感じておられるのなら、当然、そういうことがあったのでしょう」「そういう思いにさせたのなら、謝ります」と言いながら否定できませんでした。
 その前後の言動は具体的に覚えているのに、机を叩いたことのみ記憶がないとは、自ら認めたことに他なりません。

 
税務署は真実を明らかにしろ
 第二に、最初から5年間調査を行った点を問いただしました。
 この点については当初、主担だった署員(7月に移動)が本人の「ウソをつきましたね」という追及に「はい、すみませんでした」と謝罪をしていました。ところが、一緒に調査に当たっていたはずの署員は1回目の調査で5年分の資料を持ち帰っておきながら、「資料を持ち帰るときに本人に確認した」と言い切りました。その後、本人の追及で「自分は主担でないので自分は確認していない」と回答が二転、三転、あげくの果ては回答不能となり、長い沈黙が続く場面もしばしばありました。
 また、同行してきた統括官は担当署員が回答する前に自分の考えを表明し、間接的に担当署員を「指導」するなど事実を隠し、なんとかその場を逃げ切ろうとする姿勢をあらわにしていました。

 
憲法も税務運営方針にも逸脱している行為がまかり通るのか
 第三に、理由も言わず机の中を開けた事実について質問しました。この問題についても、署員は答えることができませんでした。犯罪捜査でないにもかかわらず、理由なしで開けさせることはできません。本当に、人権を蹂躙したこのような税務調査の手法は、即刻やめさせなければなりません。
 帰る間際の統括官の態度は、椅子から立ち上がり、上から納税者を見下ろして話しをするという、不遜なものでした。税務署員は国民全体の奉仕者なのではないでしょうか。威圧するような対応ではなく、納税者の目線で話すべきです。民商では、公正な税務行政をもとめて今後とも運動を強化して行きます。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.818 11.7.25

納税者の無知に付け込む威圧的な税務調査手法
 税務調査の際に、吹田民商が最も重視している事は、税務署員に民主主義を守って税務調査をさせることです。だから、どんな調査の際にも「日本国憲法と税務運営方針を守って税務調査をして欲しい」と冒頭から要望します。これに対して担当署員は「当然です」とか「わかりました」と回答します。日本は法治国家であり、全ての公務員は日本国憲法を遵守することを宣誓して職務に就いています。しかし、残念なことですが、多くの税務署員は日本国憲法を知りません。知っていても、自らに都合よく解釈して、納税者の人権を無視した税務調査を行っているのが実態です。今、吹田民商が相談を受けて対応している税務調査は、法治国家でありながら法律を無視して税務調査を行う税務署の姿勢を明らかにしており許されないものです。会員、読者の皆さんのご支援を宜しくお願い致します。

初めから犯罪者扱いの税務調査
 調査発生は4月下旬。2日間にわたって昼から夕方まで対応。身分証明書を示し、税務調査である事は通知しましたが、いきなり、「机の引出を上から順にあけてください」「中の物を机の上に出してください」と指示を連発。机の中にあったものや領収書、預金通帳はそのまま持ち帰りました。2日目はパソコンに詳しい職員を連れてきて、そこにあるデーターを持ち帰りました。
 日本国憲法第31条は「法定手続きの保障」を記しています。調査の目的も告げることなく、何故、机の中を見る必要があるのかを説明することもなく調査を行う行為は、納税者を犯罪人扱いして上から見下ろす行為です。所得税法第234条第2項は「質問又は検査の権限は、犯罪捜査にために認められたものと解してはならない」と記し、税務署員の強権的な調査手法に歯止めをかけていますが、この調査はこの条項を逸脱しています。税務署が行う税務調査は任意調査です。少なくとも、調査の目的と理由、調査の冒頭に机の中を見なければならない合理的な根拠、そして、納税者には断る自由があることを知らせた上で行われなければなりません。

3年調査を隠し、初めから5年調査を強行
 通常の調査は3年間です。悪質となった場合に5年前、7年前まで遡ることになっています。「法定手続きの保障」の観点からすると5年前、7年前に遡る際も、説明責任が発生します。ところが、今回の調査は、通知することもなく5年調査が当たり前のように展開されていたことがわかりました。6月21日の税務調査の際、納税者が「嘘をつきましたね」と担当署員に質すと「はい、済みませんでした」と謝ったそうです。税務署員は納税者が従順だと見て、3年調査を5年調査が当たり前と偽り、5年にすることの意味も説明することもせず、犯罪捜査的な手法で納税者に対応しています。このような態度こそ正されなければなりません。

机をたたいて自白を迫る税務署員
 担当署員は5年間で数千万円の増差があると説明しています。しかし、資産は増えていません。そうであれば、経費が漏れていると判断するのが妥当です。事実、何度もそのことを納税者に聞いています。ところが、調査は「損益」からのみで、「貸借」から接近して真実に迫ろうとする取り組みは全く行われていません。それどころか、5月に税務署に行った際(昼1時ごろから夜7時頃までかかったそうです)は、納税者が「知らない」と答えているのに、机をたたいて「(税理士に)あんたが指示してやらせたのか」と執拗に自白を迫ったそうです。納税者本人は全く覚えがないことなので「知らない」と言い張って、その日は平行線で終わりました。ところが、税務署は税理士に7年前の資料を出すことを求め、本人が知らない間に7年前までの調査を行っています。しかし、6年前も7年前も問題ありませんでした。ところが、6月21日(朝9時から夕方5時まで税務署で対応)には重加算税を通告してきました。

 この方は6月21日に民商入会、22日に吹田税務署へ口頭で申し入れ、27日に請願書提出、28日税務調査に13名が立会、7月5日北支部役員会が励ます会開催と、徐々に納税者の権利を学びつつあります。6月28日の調査の際には、6月21日、6月22日段階で「決まったこと」「変わらない」としていた税務署の態度が変化しました。提出した請願書について「中身は読ませてもらっている。内容については理解しているつもり。そういう形で進めさせてもらう。」と回答しています。争点は重加算税問題と「貸借」も含めた調査の2点です。経過を詳しく聞き取るなかで、税務署の調査手法に問題があることが鮮明になってきました。民主主義の世の中で許されない行為であることを明確にして取り組みます。会員の皆さん、読者の皆さんのご支援・ご協力をお願いいたします。ご一緒に税務行政を正す運動を展開いたしましょう。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.814 11.7.18

税務調査は民商が頼りです
 10月18日に税務調査で入会者がありました。
 突然、税務署からハガキで呼び出しが来て、行ってみると、あれやこれやと質問され、不安になり、「民商が相談にのってくれるよ」との知人の紹介で入会となりました。さっそく、民商で一緒に調査を進めることを担当署員に伝えました。
 最近の調査はほとんどが消費税狙いです。特に免税点が1000万円に引き下げられた時期から本則課税者と無申告者が狙われています。白色申告者のうち24%が消費税の無申告となっているようです。
 
税務調査件数も年々増加しています。
 一般事案では、憲法と税務運営方針を無視した調査が行われており、納税者の権利を守り、自主記帳の運動を行なっている民商の実績を知らせる、出番の情勢です。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.782 10.10.25

税務調査の発生で支部で対策会議始まる
 8月18日、個人業者の会員に税務調査が発生しました。8月24日現在で、中央支部1名、あい川支部1名、北支部1名、江坂西支部2名の合計5名の会員に税務調査が発生しています。あい川支部では19日の夜に本人と役員6名が集まり対策会議を設置。調査経験のある役員が自分の経験を話して本人を激励しました。支部では、25日に班会を計画。もうひと回り、ふた回り広い規模で本人を励ます体制作りを始めています。5名の方全員が、盆休みが終わり、秋に向けた体制で仕事を始めたばかりです。そんなところに調査が発生して、本当に迷惑な話です。なかには、長期間仕事がなかったのに、期限付きの仕事が来て毎日夜中まで働いている方や、出張に行って大阪にいない方もいます。この厳しい経済情勢下、必死になって生き抜こうとしている中小業者の営業の邪魔をするなと言いたいものです。
 税務署は、昨年から、高圧的な態度に立ち、「反面調査をする」と脅しながら調査をしようとしています。吹田税務署の態度は自公政権でも民主党政権でも変化がありません。今年も厳しい闘いになることは確実です。共感・連帯・団結の精神で力をあわせましょう。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.774 10.8.30

税務署が強引に持ち帰った帳簿書類を取り返した!
 江坂西支部の会員に対して税務調査が発生しました。4月20日の午前中に突然、税務署員3名が自宅に押しかけました。そのとき、本人は喘息で体調も悪く、夜遅くまでの仕事で睡眠中だったため、署員には午後5時に店舗へ出直してくるように話しました。時間になって店舗に行くと4名に増えた税務署員と、顧問の税理士まで一緒に待っていました。言うとおりに帳簿書類を揃えると、署員は書類を持ち帰りたいと言い、税理士も何の反論をすることなく、その通りにするよう本人を説得しました。本人は持ち帰られるとどうなるのか判断もできないため、言うとおりにせざるを得ませんでした。
 帳簿が持ち帰られて、自分の調査がどうなるのか分からず不安になり、後日になって民商に連絡が入りました。すぐに役員・事務局と本人で、吹田税務署まで書類を取り返しに向かいました。当初、税務署側は担当の署員がいないので夕方に出直すよう、その場での返却を渋りました。しかし、今すぐにでも担当署員に連絡を取って返却するよう主張し、書類を取り返すことができました。今後は民商と一緒に税務調査に対応していこうと相談しています。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.761 10.5.17.

千里丘支部で税務調査の支部集会
仲間で守り合うから民商は本当に心強い
 10月10日に千里丘支部が10名の参加で税務調査対策の支部集会を行ないました。最初に昨年11月から運動を続けてきた人権無視の不当不法な税務調査の実態と、今年の税務調査での税務署の変化の状況について参加者全員と確認し、感想や自分の税務調査の体験などの交流を行ないました。
 すべての参加者から「税務署は本当に酷いことをする」「自分がその立場になったらと思うと怖い」などの税務署に対する怒りの声が出されました。また、税務調査を受けた経験も話し合われ、「民商のパンフにある10の心得をちゃんと読まなあかんで」「仲間と守り合うから民商は本当に心強い」「帳簿もちゃんと整理しとかんといざというとき困るしな」などの意見も出たなかで、「状況が今年で変わったら大変なことになるな」「民商には税金のことで入ってるからこそ闘わんとな」と話し合われました。最後に税務署に対する個人請願書を書くことと、税務署への署名を集めることを全員で確認しました。

吹田税務署に連日提出している個人請願書を紹介します。
請願書 千里山支部 橘本 俊和
 税務署の弱い者をいじめる体制には怒りがわいてきます。税務調査は犯罪捜査ではないのに、財布の中身を調べたり、亡くなった人のカバンの中まで調べるとは、どういう考えでやっているのですか?寝たきりだと言っているのに上がりこんで寝たきり状態を確認したり、事業に関わっていない高齢の親に20分にわたって聞き取りをしたり、税務署員はやりたい放題です。私はこのような吹田税務署のやり方を許すことはできず、断固抗議します。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.734 09.10.19

納税者の権利を学んで、仲間同志で守りあおう!
 吹田税務署による税務調査が発生しています。税務署員の態度がかなり変化しており、民商では様々な会議で今まで以上に警戒して対応しようと話し合っています。
 片山支部の木村さん(仮名)には7月下旬に自宅に突然税務署員が来ました。本人が不在だったため、奥さんに連絡せんを渡して署員は帰りました。

税務調査と聞けば飛んでいきます!
 木村さんから連絡を受けてすぐに、片山支部の田原支部長と事務局が訪問。税務署員が訪問してきた時の様子などを詳しく聞き取りました。田原さんからは昨年から税務署に謝罪を求めている不当な税務調査の事例も交えながら、民商での税務調査の対応を丁寧に説明しました。木村さんは説明を聞いて安心したと言っています。

すぐに地域で納税者の権利を学習
 さらに支部役員会では木村さんの町内の会員さんを呼んで、対策学習会を企画。木村さん自身も電話連絡で案内し、木村さんと会員5名、事務局が木村さんの家に集まりました。自主計算パンフレットを使い、日本国憲法や税務運営方針(昭和51年)、納納税者の権利10カ条などを学習しました。学習の中では25条の生存権について、会員さんのNさんは「生活できない収入でも税金が出てくる税金制度はおかしい」と声が上がりました。学習会の最後には今集めている「消費税の増税に反対する請願署名」と「納税者を犯罪人扱いする税務調査の是正を求める請願署名」を集めることや、30日の投票で自分の意思を示すこと、仲間を増やすことを確認し合いました。

税務署員の態度が強硬に
 税務調査を受けた会員さんが税務署に連絡し、「すぐには都合がつかない、都合がつき次第連絡する」というと、「こちら(税務署)から連絡するので、携帯電話の番号を教えてほしい」といってみたり、「民商と相談しています」と言うと「税理士資格のないものは立ち会いはできません」という署員もいました。かなり態度が変化しています。民商では今まで以上の対策を強めて対抗することにしています。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.728より 09.8.31

法人税務調査発生! 事前通知もなく、金庫まで開ける!
(株)基興、樋口さんに税務調査が発生しましたが、納税者の権利を学習し、憲法と税務運営方針を守らせ、対等に調査を進めることができました。以下は樋口さんの感想です。

 1月23日突然、事務所に税務署員がやってきました。
 「突然ですが、話を聞きたいので」と言いながら、机の上にあった請求書や出勤簿を見つけ、コピーをして持って帰りました。また、金庫も見つけて「中を見せて欲しい」と言い、私は言われるままにしました。帳面は妻が管理していると言うと、次の日に電話で妻と調査日程を確認しながら「5年分の元帳を見たい、通帳も用意してほしい」と、まるで調査が始まっているような口ぶりでした。
 私たちはどう対処すればいいか不安で、すぐに民商に電話しました。民商で、調査の時は事前に通知することや、調査理由をきっちり開示しないといけないことなど、納税者の権利を勉強して、とても心丈夫になりました。

税務署員が何度も謝罪
 調査当日は会員や事務局の立ち会いのもと対等の立場で調査を進めることができました。最初に事務所に来た時とは大違いで、資料をコピーして持ち帰ったことや、金庫を開けさせたことなどを問い詰めるたびに謝罪していました。
 業者のプライドを守り、納得のいく結果に夫婦でとても喜んでいます。学習し、力を合わせることの大切さ、その仲間を増やすことの大切さを実感しました。
吹田民商「いんふぉめーしょん」No.702より 09.2.16

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