■自主記帳、自主計算の確定申告
 民商は、自主記帳、自主計算を方針にしている団体です。 そのため全会員が、収支計算の仕方や確定申告書の書き方を覚えることができるよう、役員や事務局員が援助しています。
 日本は、「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(国税通則法第16条)とした申告納税制度を採用しています。税務署が勝手に税額を決める事はできません。もし、記帳していなかったり、資料を保存していなかったりすると、税務署に税額を決めさせる「すき」を与えてしまいます。そのようなことにならないように、民商は会員どうしが助け合っています。申告書の提出は3月13日に全国一斉に、重税に反対する運動の一環として集団で行います。生活と営業を守りあう集団申告を行うのです。会員どうしが団結して、なかまを守りあう日が3月13日です。
■納税者の立場に立った税務行政を
3・13重税反対全国統一行動を前に税務署と交渉を行いました。(「いんふぉめーしょん」No.656 2008.3.10より抜粋)
@預かり金でない消費税は納税者の実情を無視した申告の強要は行わないこと、制度の理解の不徹底からくる各種「届出書」の出し忘れや間違いは実情を踏まえ柔軟に対応すること
 税務署側は、「経理処理上は預かり金として処理するもの」と答弁しました。これに対し私たちは、消費税は対価の一部であり、預かり金ではないとした1990年の東京・大阪地裁が出した判決を示し税務署に迫ると、署側は答弁不能になりました。また、届出書の件は「実情を聞かせてもらう」と回答がありました。
A「税務運営方針」を守り、事前通知や調査終了通知を行うこと、調査理由を開示すること、納税者の承諾なしの反面調査は行わないこと
 当局は「郷に入れば郷に従います」「税務運営方針は税務署の方針です。反面調査は合理的な範囲内で」と答弁しました。
B税金の徴収に関して、納税者の生活実態など、よく相談にのり、無理な支払い強要はしないこと
 納税者が誠実に納税の約束を履行しているのに「万が一不履行になる様な事があれば、無予告で差押えしますのでご注意ください」という文書が送られている実例を示し、今後このような人権無視の対応をしないことを迫りました。当局は「納税相談は相手の話をよく聞くように指示している」「約束を履行している納税者にこのような文書は送らないように指導する」と回答しました。
Cアウトソーシング化によって個人情報の流出が起こらないようにすること。派遣社員は守秘義務の管家から中止すること
「派遣社員やアルバイトも準国家公務員として、採用のさい誓約書を取っている。また、外注先にも守秘義務を課している」と回答しました。
 全体的に、私たちに道理かおり、税務署側が要求をのむ場面が多い交渉でした。3・13に多くの会員が参加して私たちの要求を再度示しましょう。
■2008年春、税務署の動きについて
  申告納税者の数は、大阪国税周管内だけで、この5年間で136万人(17%)も増えました。これは相次ぐ税制改悪で年金生活者が申告せざるをえなくなったことが、大半の理由ですが、建設関連業者など無申告者の洗い出しが進んだことも影響しています。国税局は、このように急増した申告数への対策として、納税者へのサービスを切り捨て、内部事務の人員を減らして、「税務調査」や税金滞納者への「徴収」を重点にした職員配置をおこなっています。民商が数年前から強調してきたように、今では、大阪国税局管内の消費税調査は前年より28.7%も増加し、税金滞納者に対する呼び出しや差押も短期間で行うようになりました。
  確定申告の様子も大きく変わりました。署員との対面による相談をやめ、申告者作成会場では納税者を座らせないようにしています。電子申告やパソコンによる申告書作成に納税者を導き、「白書申告」(自分で書かせ、署員ペンを持たない)を定着させようとしています。納税者を税務署に来させない、相談は外の相談会場こ案内し、税理士に任せる方向で取り組んでいます。申告時に税額を引き上げる作戦ではないので、「簡単にすんだ」と誤解している納税者も多数いるようですが、税務署の対応に騙されないようにしなけれぱなりません。今では、税務署にとって確定申告は、単なる「手続き」でしかありません。申告の後の「税務調査」に狙いがあることを、知っておきましょう。
 (08.2.22. 吹田民商・「2月班会参加のみなさんへ」より抜粋)
 ■相談会を行っています
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 帳面をつけていない。つけていてもこれでいいのかわからない。業者の言い分を聞いてくれない。税務署員のいいなりになりそうで怖いなど、税務調査に対する不安は『民商』で解決しましょう。
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