■税金講演会「大増税が庶民生活を破壊する」
(08.2.22 吹田民商「インフォメーション」NO.653より)
 2月11日、内本町コミュニティーセンターに税理士の佐飛淳一さんを迎えて「国民を欺く消費税の社会保障財源論」と題して税金講演会を開催しました。
構造改革の「痛み」がくらしを破壊
 講演ではまず、小泉内閣以降、進められてきた税制、暮らしにかかわる制度の改悪などで国民に12兆7000億円の負担が押し付けられてきたこと。また構造改革が進められてきた中で、3人に1人は非正規雇用、3世帯に1世帯は年所得が300万円以下となり、5世帯に1世帯は国民健康保険料を滞納している事などを資料に基づいて明らかにし、いま国民のくらしが「破壊」されている実態を浮き彫りにしました。
消費税率を引き上げ、社会保障の財源に充てる?
 福田首相は、参議院選挙で示された国民世論を無視できず、2008年度は消費税率を引き上げないと明言しました。
 ところが、その舌の根も乾かないうちに、年金の国庫負担を2分の1に引き上げる2009年度には「消費税を含む税制の改革」を打ち出してきました。また、自民党は消費税を「社会保障税」と名前を変えることまで検討しています。マスコミも、年金をはじめとする社会保障を充実させるためには消費税の引き上げは避けられないという大キャンペーンをはっている。
 本当に、年金をはじめ社会保障の充実のために消費税は使われるのか、税率の引き上げは必要なのかという点で、佐飛先生は、年金だけを見ても、これまで国民が払ってきた年金保険料は基金として174兆円も積み立てられており、その基金を取り崩していくなら、財源は1円も必要がない.消費税の本当の狙いは、さらなる法人税率の引き下げ、大企業の社会保険料負担(27兆円)をすべてなくしてしまうことにあると明らかにされました。
 また、もともと消費税は、大企業は1円も負担をしていない、それどころか輸出戻し税としてトヨタだけでも年間1964億円も還付を受けており、消費税が国民や業者に負担を押し付けるだけの悪税であることを強調しました。
2009年の税制の抜本改革は消費税だけではない!
 いま、政府や税制調査会が企んでいるのは、消費税率の引き上げだけにとどまらず、サラリーマンの給与所得控除の引き下げ、公的年金控除の引き下げ、配偶者控除や扶養控除の廃止などを同時に打ち出していること。また、消費税においては、1000万円に引き下げられた免税点をさらに引き下げる、簡易課税制度の見直しや、税務署が業種によって勝手に決める概算経費控除制度が検討されています。
庶民増税を阻止していく闘いのポイント
 一つ目は小泉内閣の5年間で庶民には配偶者特別控の廃止、定率減税の半減・廃止など約5兆2000億円の増税が行われ、大企業には、研究開発減税で5880億円、IT投資減税5550億円をはじめ約4兆3000億円の減税が行われてきたこと。
 二つは大企業が1円も消費税を負担していないことなどを国民に知らせ「増税ノー」の世論を大きくしていくことが大切であること。
 そして最後に、攻勢的に、税の応能負担の原則を中心に民商が取り組んでいる自家労賃制度の創設、課税最低限の引き上げなど、税金のあり方を国民の中に浸透させていくことが求められていると結び講演を終えました。
参加された皆さんの感想
●消費税アップを企む政府・大企業の意図がよくわかりました。
●色々、数字を見てひどすぎる実態が浮かび上がった。
●話がソフトでわかりやすかった。もっと学習をしないといろんなごまかしに振り回されてしまう。こんないいお話をたくさんの会員さんに聞いて欲しいですね。
●生活に密着した税金の話で良くわかった。
●公的年金に基金があったことを知らなかった。研究開発費減税の仕組みに憤りを覚えた。
●所得税の基礎控除の低さや輸出大企業が消費税を払わなくていいなどいまの税制がよくわかった。
●配偶者控除の廃止の理由が 「奥さんが家にいた方が得をしている」くだらない理由でしょうか!一つ一つがおかしい!
■税金講演会「大増税が庶民生活を破壊する」
(08.2.22 吹田民商「インフォメーション」NO.651より)
住民税の減免申請を受け付けさせる
 1月28日に、国保科・住民税の減免申請を行い、8名の会員が参加しました。
 住民税の減免では、昨年秋の吹田市との交渉で、市民から住民税の減免申請があれば、受け付けることを約束していましたが、それ以後も改善されず、所得が確定する申告後にしか受け付けない行政を行ってきました。それに対して、今回は、市の対応を批判し、受理させました。そして、申請理由に基づき誠意をもって聞き取りをさせるにとができました。参加されたHさんは、「苦しい実情を訴えて気持ちがスッキリしました」と喜んでおられました。
■吹田市2008年予算編成と施策に関する要望と回答  (07.12.17)
V 住民税に関わって
(1)吹田市固定資産税減免要綱第2条2項は、「生活困窮のため公私の扶助(扶養義務者が扶助する場所を除く)を受ける者又は受けようとしている者については、申請によりその生活困窮の実情に応じて固定資産説を別記1の区分により減免する」と記しています。ここに言う「公私の扶助」が何を指すのか明らかにしていただくとともに、2000年以降、この条項によって減免を申請した世帯、実行できた世帯、その税額を公表していただくこと。
<回答>
 「公の扶助」については、生活保護法による生活扶助に限らず、同法第11条第1項各号に掲げる諸扶助及び身体障害者福祉法、児童福祉法等その他法令に基づく公的扶助を一般的に含むものと考えます。
 また「私の扶助」については、民法の規定による扶養義務に基づき行なわれる親族による生活の扶助及び親族以外の第三者が特別な事情により扶助する場合等が考えられます。
 尚過去5年の「減免申請世帯数等」については、
 平成14年度(申請世帯 86世帯、適用世帯 70世帯、減免税額2、470、000円)
 平成15年度(申請世帯 85世帯、適用世帯 72世帯、減免税額2、230、000円)
 平成15年度(申請世帯119世帯、適用世帯 94世帯、減免税額2、660、000円)
 平成17年度(申請世帯120世帯、適用世帯100世帯、減免税額2、720、000円)
 平成18年度(申請世帯140世帯、適用此帯118世帯、減免税額3、010、000円)
  (減免税額は一万円未満切捨て)となっております。


(2)吹田市市条例第22条は、地方税法第323条を基礎にして制定されたものです。にもかかわらず、「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」の部分が削除されています。これは、地方税法第323条の精神を逸脱したもので早急な改善が行われる必要があります。また、前述した吹田市固定資産税に関しては「公私の扶助」が明記されており、同じ自治体の条例としても整合性にかけるものです。善処していただくこと。
<回答>
 市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則第8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難と認められるような場合に行っております。
 また、「公私の扶助」を受けていることにより直ちに減免するのではなく、個々の納税者の担税力、その他個々の事情に着目して、真にその能力が薄弱なものに限り、減免の検討をさせていただいております。


(3)滞納相談や税金徴収の業務には、市民の生活困窮に対する共感や税金制度に見識が求められます。特に「納税の義務」と市民税の減免、納税の猶予等が制定されている意味合いを理解した職員が育成される必要があります。徴税職員が成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」に相応しく仕事加できる環境を整えていただくこと。
<回答>
 納税相談や臨戸訪問等による実態調査を行い、納税者の滞納に至った原因や現在の経済状況の把握に努めております。その中で納付困難な理由があると判断された方については、減免制度、納税の猶予制度について説明し、可能な範囲で納税者の生活実態調査に沿った内容となるよう分割納付等に配慮しております。
 また、滞納原因により今後とも徴収が困難と判断された場合は、積極的に滞納処分の停止をしております。
 一方、実態調査等により納付が可能な方については早期完納を促しております。徴収職員は、現在の厳しい経済環境のなかでも市民のほとんどが市税を完納している事実を重くうけとめ、成績主義に陥ることなく「全体の奉仕者」としての認識で職務にあたっております。

■払える市民税に!減免を求め市民税課と交渉   (07.10.31)
要望書と回答はこちら
住民税の増税、市民の生活を直撃。減免で救済を求める!
 自民党と公明党の悪政により、住民税のフラット化(10%)や定率減税の全廃で、1兆7000億円の増税となり、今までの2倍以上の大増税が襲いかかっています。これにより、年金生活者や不況にあえぐ自営業者、労働者の生活を圧迫しています。
 国税庁の発表によると、労働者の給与が年収で200万円以下の方が、前年より42万人増加して1023万人となり、年収300万円以下の労働者は全体の約40%を占めることがわかり、自公政治によって貧困化が急速に広がっている実態が示されました。
 自営業者の所得も減ってきていることを、市民税課も認めています。吹田民主商工会は、9月26日に吹田市の市民税課、納税課と市民税の減免について交渉を行いました。当局からは川本課長をはじめとして8人の参加、吹田民商からは事務局を含め11人が参加しました。

減免申請の受理を約束させました!
 吹田市の市税条例は「当該年中の合計所得金額の見積もり額が、前年の合計所得金額に比して著しく減少した為、生活が困窮になった者は証拠書類を添付して市長に申請しなければならない」と定めているにもかかわらず、市民税課は長年にわたって、1〜3月の期間でないと申請書を受理しない慣習が続いていました。
 参加者は、これは申請権の侵害であり、市税条例にも抵触するので、申請時に受理するように迫り、市当局は改善することを約束しました。

減免規定に公私の扶助の適用迫る
 地方税法323条には、貧困に困り生活のため公私の扶助を受ける者も、減免することを定めていますが、吹田市税条例に「公私の扶助」の適用は入っていません。
 貧困格差が急速に広がりを見せているときに、「公私の扶助」の適用は当然ではないかと追及し、検討課題として約束させました。今後も、引き続き交渉を持つことが大切です。
 また、滞納での徴収業務の民間委託については「その予定はない」と、きっぱりと回答していました。   
                           「いんふぉめーしょん」NO.636  2007.10.8

※「公私の扶助」とは……     (旧自治省税務局長の国会答弁)
◆公の扶助
「生活保護による各種扶助、就学援助、保育所入所世帯、老人医療や児童手当、福祉年金などの受給世帯」
◆私の扶助
「家族、親戚の援助や仕送りなど」

※地方税法323条とは・・・・
「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情があ者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。」

吹田市への要望と回答
1.住民税の減免申請について
≪要望≫
(1)減免基準を、「公助の扶助」、生活保護基準にも配慮したものに改め、困窮した市民が活用しやすい制度に改善していただくこと。
(2)住民税の減免申請書は、申請時点で受理するべきです。善処していただくこと。
(3)条例に基づく申請権は神聖なものです。いやしくも「水際」と批判されることのないよう丁寧な対応をしていただくこと。
(4)減免相談者の相談に対する責任は、市民税課が担うべきです。結果として、分納相談をすることになる市民が、同じことを納税課においても説明することにならないよう実務面の改善をしていただくこと。
(5)減免制度を広く市民に知らせていただくこと。

≪回答≫
(1)市民税の減免は地方税法第323条、吹田市市税条例第22条並びに吹田市市税条例施行規則8条の2の規定に基づき、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難とみとめられるような場合に行っております。
また、運用につきましても適正かつ円滑に進むよう努めております。
なお、第22条1項第1号におきましては、賦課期日以後に生活保護法の規定による扶助を受けることとなった時は、その日以後の納期分を免除することと定めております。
(2)所得減少による減免などの適用要件には、当該年中の所得が関わるものがございます。失業等で所得が減少し減免の相談をされる方で、再就職を希望されている場合には当該年中の所得の見積額が不明であるため、所得が確定する年明けに申請していただいております。
(3)減免の相談、申請の対応に当たっては、個々の実情を丁寧かつ公正に伺い、不信感を与えることのないよう、心がけてまいります。
(4)市民税課に相談された後、分納なため納税課で手続きしていただく場合には、両課の職員において内容の申し渡しをして、相談者の負担をかけないよう連絡を密にしてまいります。
(5)減免制度につきまして、納税通知書、くらしの友、市報すいた、及び市ホームページで、広く市民にお知らせしているところですが、今後も周知を図ってまいります。
2.税源移譲について
≪要望≫
(1)個人住民税の増税及びフラット化により、吹田市の増収は幾らと試算されているか明らかにしていただくこと。また、この税収は住民の負担増によって得られたものであり、低所得に資する施策に反映させていただくこと。
(2)地方税法だい6条は「地方団体は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる」とあり、東京都は来年度から生活保護の対象となる同等の収入しかない者に対し、所得割の減免を実施します。吹田市においても同様の減免処置を実施していただくこと。
(3)「経過処置」に該当する者には、早期に個別通知を徹底すること。減免申請については、提出期限が過ぎても還付を認めること。また、還付金については還付加算金をつけること。
(4)個人住民税の増税に連動して影響を受ける負担増にはどんなものがあるか明らかにしていただくとともに、その是正処置の基本について説明をいただくこと。

≪回答≫
(1)税源移譲による個人住民税への影響額は、3憶5500万円の増額になるものと試算しております。
(2)前年の所得が一定額以下の方につきましては、生活保護基準額程度の収入の方について課税することは適当でないとして、均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。また、失業や疾病により所得が減少し、納付が困難な場合には減免の適用をさせていただいております。
(3)税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置は、申請の様式及び期間について詳細が決まり次第、市報すいた、市ホームページ等でお知らせいたします。
(4)本市において、住民税額の増加に影響のあるものとしては、「私立幼稚園就園奨励補助金及び保護者補助金」の支給がございます。今回の税制改正を考慮し、支給基準の内、市民税所得割額の範囲を変更し対処しております。
3.徴収について
≪要望≫
(1)相談にあたっては、滞納に至る経過を良く聞き取り、生活実態に見合う徴収になるように十分配慮していただくこと。行政の都合を優先し、1年以内、2年以内と期限を区切って納税を迫ることのないようにしたいただくこと。
(2)納税緩和処置(地方税法第15条7「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがある時は滞納処分の執行を停止する」)の適用申請が出された場合、個々の実情に即した対応をとるとともに、積極的に認定していただくこと。また、「急迫のおそれ」についての適用要件を明らかにしていただくこと。
(3)徴収業務の民間委託を行わないこと。

≪回答≫
(1)一時に納めることができないと認められる場合には、地方税法上、1年または2年以内の期間に限り、納税を猶予できると規定されておりますが、納税相談にあたりましては、可能な範囲で相談者の生活実態に沿った内容となる配慮したいと考えております。
(2)滞納処分の執行停止につきましては、納税相談や財産調査をする中で、滞納処分の停止の要件に該当すると判断された場合に適用しております。
また、「生活を著しく窮迫させるおそれのあるとき」とは、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できなくなる程度の状態の場合に適用しております。
(3)徴収業務の民間委託についたは、その予定はありません。
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■「3.13重税反対全国統一行動〜吹田集会
 吹田市立勤労者会館で「重税反対全国統一行動・吹田集会」が開催され、400人が参加しました。参加者からは「自公政権の税制改悪に憤りを感じるとともに、私たち中小業者の未来に不安も感じましたが、民商に入って間違いなかったと確信がもてた」の感想が寄せられました。
 集会後、税務署までデモ行進し、会長が税務署総務課長に「要望書」を読み上げ、手渡したあと、「申告所」の集団提出を行いました。
■「収支内訳書」返還行動を終えて
 5年連続で送付されてきた「督促状」に対する「返還」という形の抵抗運動が終わりました。学習会に参加された会員は258名、返還行動には290名(預けあった会員も含め返還したのは327名)が直接参加して抗議の意思を表明しました。
 この行動は、「返還する」ことが目的でなく、「督促状」がなぜ送付されてくるのか、その意味を自覚して行動することが重要だと強調してきました。そのため、毎回、事前学習会を開催し、収支内訳書問題だけではなく、税務調査の特徴や税務行政の情勢についても説明してきました。今年は、参議院選挙が近いこともあり「憲法と税金」をテーマにして学習しました。
 憲法は税金の取り方は「応能負担」、使い方は「平和と社会保障」を優先にするように求めています。しかし、現実の税金制度は、応能負担原則を逸脱し、大企業・資産化優遇になっていること、使い方も憲法が示した方向になっていません。現実の政治が憲法を守って行われていないからです。あまりにも憲法を軽く扱っているからです。
 6月26日の返還行動は、旭町商店街の皆さんからも共感をもって迎えられました。住民税や国保料の値上げに正面から抗議の意思を示して運動している団体は民商しかありません。まもなく税務調査が始まります。会員どうし励ましあい団結して、築いた陣地を譲らないように取り組みましょう。(事務局長・西尾栄一)
(吹田民商「いんふぉめーしょん」NO.626 より抜粋)
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■税務署交渉
  6月22日、税務署との交渉を行いました。
 「収支内訳書」については「法律を適正に執行して送付させていただいている。強要はしていない」との回答に、第101国会の付帯決議「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」ことや、収支内訳書の中身そのものが、法的に記入しなくていいところがたくさんあることなどを追求しました。また、これまで長い間送付されていなかった督促状が、この5年連続して送付されていることも追及しました。
「結果的に、督促状の送付は今後もするかとは思うが、提出そのものは強要するつもりはない。書けるところを書いていただければいい」という回答でした。
 また「返還」したことによって、税務調査に発展するなど不利益な扱いをしないようにとの抗議に対して、「不利益な扱いはしません」とはっきりと回答しました。滞納者への徴収についても、今までどおり「実情を把握して、慎重に行う」との回答でした。
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